大阪樟蔭女子大学奨学金
本学では、高等教育の修学支援新制度・日本学生支援機構奨学金以外にも、大学独自の奨学金を取り扱っています。
| 名称 | 出願資格 | 支給額 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 緊急給付奨学金 (1~4年生) |
著しく成績が不良でない者で、原則として本学在学中に、家計の急変により、学業継続の意志があるにもかかわらず、修学が困難と認められる者。ただし、申請前1年間に事由が生じた場合に限る。家計の急変とは、学資支弁者が死亡、失職(定年退職を除く)、火災・風水害等の被害にあった場合である。 | 当該学生がその年度に納入すべき授業料および施設費の半額相当額 | 若干名 |
| 給付奨学金 (1~4年生) |
成績が不良でない者で、学業継続の意志があるにもかかわらず、経済的事情により修学が困難と認められる者。 | 当該学生がその年度に納入すべき授業料の半額相当額 | 10名以内 |
高等教育の修学支援新制度との併用はできません。
緊急給付奨学金の支給は在学中1回のみ、給付奨学金を継続して希望する場合は、改めて出願手続きが必要です。
緊急給付奨学金・給付奨学金の募集につきましては、毎年6月頃に奨学金掲示板(芳情館1階北ロビー)に掲示、樟蔭UNIPAにてお知らせします。
返還について
返還方法
大阪樟蔭女子大学貸与奨学金(以下、貸与奨学金)の返還期日は、奨学金返還計画書(最長5年)に基づき、卒業後毎年5月・8月・11月・2月の引落し指定日とし、返還は年4回とします。
ただし、未返還額の一括返還が可能なときは、繰り上げて返還することができます。
なお、返還開始は、以下の場合を除いて奨学金返還計画書のとおりとします。
- 停学・退学・除籍等、奨学生として適当でないと認められる事態が生じた場合は奨学金の貸与が取り消されるため、事情発生の3か月以内に貸与された総額を返還しなければなりません。
- 返還猶予を許可された方については、その期間が満了した翌年度より開始します。
以下の項目に該当するときは、直ちに届け出てください。
- 連帯保証人(保証人)を変更したいとき。
- 奨学生本人・連帯保証人(保証人)の氏名・住所・勤務先その他重要な事項に変更があったとき。
- 休学・退学等、奨学生本人の学籍事項に変更があったとき。
- 引落し口座を変更したいとき。
返還免除及び返還猶予の手続き
奨学生本人が死亡、障害、その他の重大な事由により奨学金の返還が困難となった場合は、奨学金の返還免除又は返還猶予が認められることがあります。返還免除又は返還猶予を希望される方は、以下の書類を提出してください。
- 奨学金返還免除願又は猶予願
- その事実を証明する書類
返還猶予期間
返還猶予期間は、1年以内とし、さらにその事由が継続するときは、1年ごとに再度返還猶予の手続きを経て延長することができます。(最長3年)
返還の督促
貸与奨学金の返還を怠ったときは、奨学生本人に返還の督促を行います。
以下の項目に該当するときは、連帯保証人(保証人)にも返還の督促を行います。
- 奨学生本人の住所変更の届出がない等の理由により、その所在が知れないとき。
- 前項の規定による督促を重ねても、奨学生本人が年賦額を返還しないとき。
- その他、特別の事情があるとき。
貸与奨学金の返還に関するお問い合わせは、学務課(06-6723-8127)までご連絡ください。