国民年金保険料 学生納付特例制度

本学は、学生納付特例事務法人として指定を受けており、学生納付特例に関する代行事務を行っています。

学生納付特例制度とは

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生本人の所得が基準以下の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。

対象者

大学、大学院に在学している20歳以上の学生で、学生本人の所得が基準以下の方。
所得基準:128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

申請書類

「国民年金保険料 学生納付特例申請書」を清志館1階キャンパスライフサポート窓口に提出してください。

【様式】国民年金保険料 学生納付特例申請書.pdf セルフチェックシート(国民年金保険料 学生納付特例申請用).pdf

申請書は、清志館1階キャンパスライフサポート窓口でも配布しています。

申請書には、必ず年金手帳に記載されている基礎年金番号を記入してください。個人番号(マイナンバー)は記入しないでください。

なお、マイナポータルから学生納付特例の電子申請を行うこともできます。詳しい内容につきましては、日本年金機構ホームページをご覧ください。