気象警報発令・交通機関運休等による臨時休講措置
臨時休講措置について
気象警報発令の場合
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- 大阪府内に特別警報(全てを対象とする)又は暴風警報が発令された場合は、次のとおり取り扱います。
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特別警報(全てを対象とする)又は暴風警報が各授業の開始時刻2時間前の時点で解除されていない場合、その時限の授業を休講とします。
時限
(授業時間)休講と
判断する時刻1時限
(~)2時限
(~)3時限
(~)4時限
(~)5時限
(~) - 授業時間中に特別警報(全てを対象とする)又は暴風警報が発令された場合は、授業を中止します。
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上記に準ずる不測事態が発生した場合は、教務部長の判断により対応します。
交通機関運休の場合
災害等により、近鉄電車(難波線・奈良線/大阪難波~奈良間)が運休した場合、次のとおり取り扱います。
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- 各授業の開始時刻2時間前の時点で運休している場合、その時限の授業を休講とします。
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時限
(授業時間)休講と
判断する時刻1時限
(~)2時限
(~)3時限
(~)4時限
(~)5時限
(~)ただし、人身事故等による短時間の臨時運休の場合、休講の対象となりません。
近鉄電車(難波線・奈良線/大阪難波~奈良間)以外の交通機関が運休した場合、その交通機関を利用している学生が、やむを得ず欠席した場合は配慮します。
交通ストライキの場合
下記の1、2いずれかの交通ストライキ(特急、集改札スト等を除く)により不通となったときは、以下のa、b、cのとおりとします。
- 近鉄一社
- JR、Osaka Metro(市バス・地下鉄を含めて一社とする)、阪急、阪神、京阪、南海の内、二社以上
- 交通ストライキが午前7時までに解除になった場合は、通常通り1時限から授業を行う。
- 交通ストライキが午前11時までに解除になった場合は、3時限から授業を行う。
- 交通ストライキが午前11時を過ぎても解除されない場合は、終日休講とする。
学外実習について
気象警報発令・交通機関運休・交通ストライキ時の学外実習への参加については、上記に関わらず、各実習の事前指導や実習先の措置に従うこととし、適宜実習先の指示を受けてください。